2013年5月25日土曜日

『衝動的行動が衝動的行動でない常態行動心理学的根拠』



精神障害の加害者を弁護する際弁護士側が述べる常套句に”被告は当時心神喪失状態に有り”と有りますがあれは真っ赤な嘘です。

”心神喪失状態”にはそれに至る”理由”が有ります。
つまり”衝動的犯行”と言うのは”理由付け”がちゃんと可能なのです。

生物学的、心理学的、生態学的に行動には”生命維持の為”と言う”理由”が必ずあります。

無差別殺人も同じく自分以外の存在が全て敵に見えそれを排除する為の犯行です。
幼児や身障者や女性を狙うのも自分よりも弱い者を標的とする”理由”が有ります。

それは生物学的な生存欲求の観点から強い者だと生命維持が叶わないからです。
自分が直感的に脳が勝てると思った存在を狙うのは自分が生き残りたいからです。

これは極めて生物学的な生存本能が成せる業であり心神喪失ではありえない行動です。
つまり”心神喪失”とは加害者の人権を守る為に作られた仮の処置だと言う事です。

司法が自らの息のかからない専門家を雇わない一番の理由がそこに有ります。

私なら司法の”心理学的矛盾”を全て指摘し改善点をお示し出来ます。
と申し上げても司法からの御依頼は皆無でしょうけどね。

されど本当に司法が司法としての立場や信頼を確立しようと思うならばそれも必要。
私は一心理学者としてそのように考える物であります。

私の友録方々には弁護士や検事方々も多く居られます。
その方々は皆さん気骨ある熱血漢で正義に厚い方々です。

そういう方々がもっと表舞台で活躍出来る場を私は提供したいと願っています。
その為にももっと心理職を司法の現場に投入すべきだと私は考えます。

それは犯罪抑止にも繋がる行為であると確信をしています。

加害者も法の網目を潜れないと分かれば犯罪を犯そうとは思わない筈です。
『天網恢恢疎にして漏らさず』ならば犯罪者は必ず減ります。

真に犯罪発生率を抑えたいならばそういう事も検討されるべきだと思います。

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