2012年6月27日水曜日

『脅迫罪』の意外な適応範囲

『脅迫罪』の意外な適応範囲 『脅迫罪』の範囲は意外と広い。 例えば『何処へ行くの?』と聞かれた相手が所謂『スジもの』だった場合と一般人であった場合前者はその答えを『脅されて答えさせられた』となり脅迫罪の適応となる場合がある。 又、良く警察が使う『業務執行妨害』もそのやり方が権力を傘にきて上から目線で威圧的な場合『威力妨害』の罪に問われる場合がある。 嘗て我が同胞が深夜急用でで出かけた際、同胞は厳つい顔をしていた為にその筋と間違えられ職質に掛かりしかも急いでいた為に早く事を済ませようとした事が相手に不信感を与えてしまい一晩警察のお世話となった。 激怒した私は誤認逮捕と威力妨害に民放五社の株主で有る事を盾に謝罪を要求。 あの手は中々自らの不祥事を認めないが流石にマスコミを抱き込まれたらたまらない。渋々頭を下げ同胞の溜飲を下げる事ができた。 例え相手が国家権力であろうと法治国家である以上法の下の平等精神に則り謝罪すべき時は謝罪すべきである。 最近裁判員制度導入でその色合いは更に濃くなった。 今までの様に検察側と裁判官の独善的決定をしずらくなっている。 勿論それは極一部であり殆どは正義感に燃える国家権力である。 だが中には『腐った蜜柑』も有る事を忘れてはならぬと思う。

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