常態行動心理学者の瀬木と申します。 ”常態行動”とは人間が普段、無意識的に行っている行動の事。 例えば朝起きて歯を磨き朝食を食べ、仕事をして、昼食を食べ、仕事再開し、帰宅、夕飯食べて、歯を磨いて寝るという一連の行動形態の事を指しています。 その”日常生活の無意識行動”の中に実は様々な問題が内包されている事に多くの方は気付いておられない。その諸問題を解決する為、何かと難しいと思われている心理学と言う分野を解り易く生活に根ざしたテーマを元に説明させていただきたいと思っています。
2012年6月27日水曜日
『脅迫罪』の意外な適応範囲
『脅迫罪』の意外な適応範囲
『脅迫罪』の範囲は意外と広い。
例えば『何処へ行くの?』と聞かれた相手が所謂『スジもの』だった場合と一般人であった場合前者はその答えを『脅されて答えさせられた』となり脅迫罪の適応となる場合がある。
又、良く警察が使う『業務執行妨害』もそのやり方が権力を傘にきて上から目線で威圧的な場合『威力妨害』の罪に問われる場合がある。
嘗て我が同胞が深夜急用でで出かけた際、同胞は厳つい顔をしていた為にその筋と間違えられ職質に掛かりしかも急いでいた為に早く事を済ませようとした事が相手に不信感を与えてしまい一晩警察のお世話となった。
激怒した私は誤認逮捕と威力妨害に民放五社の株主で有る事を盾に謝罪を要求。
あの手は中々自らの不祥事を認めないが流石にマスコミを抱き込まれたらたまらない。渋々頭を下げ同胞の溜飲を下げる事ができた。
例え相手が国家権力であろうと法治国家である以上法の下の平等精神に則り謝罪すべき時は謝罪すべきである。
最近裁判員制度導入でその色合いは更に濃くなった。
今までの様に検察側と裁判官の独善的決定をしずらくなっている。
勿論それは極一部であり殆どは正義感に燃える国家権力である。
だが中には『腐った蜜柑』も有る事を忘れてはならぬと思う。
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