2012年6月20日水曜日

『道路交通法』の意外な適応範囲w

『道路交通法』は『道路法』と『交通法』に別れ『道路法』の適応範囲は道路内だが『交通法』の適応範囲は意外と広い。 『交通法』の基本法は『通行の妨げをしてはならない』と言う物。 これは『通行可能場所全て』が適応範囲であり屋内外を問わず。 私が係わった案件だと駅構内でツアー客が屋内エレベーター前で入り口を塞いでいる。これも立派な通行妨害である。 ツアコンツアー客双方を一喝。 相手は蜂の子を散らすが如く去って行ったw 片足車椅子でコーチの黒のグラサンで葉巻を箱から出して口に咥えと言う風貌も多少加味されただろうがw

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