2012年5月25日金曜日

『共謀罪』の意外な適用範囲

『共謀罪』の適用範囲は意外と広い。 嘗て私が扱った事例でいうとまぁ虐めは想像の範疇にある。 セクハラパワハラもその事実を被害者以外の人間が認知できている場合はその適用範囲内。 所謂"見て見ぬ振り"はその行動の容認と取られ共謀罪を問われる可能性がある。 ネット内誹謗中傷も適用範囲内である。 注意して戴きたいのは"目に見える物"正確に言えば"公にされている物"だけが適用範囲内では無くグルーピング機能で限られた範囲内での誹謗中傷も二人以上その場に居た場合は適用範囲内であるという事である。 ネット内しかも裏でなら安心と思っている輩はご注意をw

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