ダイエット会社及び健康食品会社が打つ広告の中には違法性を問われる危険性の持つ物もある。
例えば毎日水を3リットル飲み続けると美肌になるは殺人幇助罪に問われる危険性がある広告の一つ。
腎臓の解毒作用には個人差があり3リットル飲んでも大丈夫な人とそうでない人に分けられる。
大丈夫な人は問題ないが解毒率の悪い人にとっては水腎症を引き起こす要因となり結果的に死を速める要因。
それを明記せぬは殺人幇助罪に該当する。
警視庁及び公共広告機構及びBPOはこういう広告こそ規制をかけるべきである。
小さく明記していたとしも目の悪い方にはそれが見えない。
明記とは明るく記すとかく。
小さく端っこに書く事は明記に非ず。
こういう違反広告こそ警視庁は取り締まりを強化すべきである。
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