2012年5月1日火曜日

共謀罪の意外な適用範囲


『共謀罪』とは複数が同じ目的で犯罪を侵す事を罰する法律。
例えばSNS上で集団で一個人を非難した場合これが適用される。

以前私はそれで警察と連携し一個人を集団で攻撃し自殺未遂を起こした同胞の為、集団検挙に協力をした経緯が有る。

偶々偶然同じ目的で行動しても同法適用範囲内である。
私も以前被害者側の立場に此処で立たされた事もある。

気を付けて戴きたいのはグルーピング機能で裏に隠れて行ってもその行動自体が既に『共謀罪』に該当するという事である。

”バレなきゃ裏で何を書いても大丈夫”は適用されない。
くれぐれも御注意を。

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