2012年4月16日月曜日

心理職における個人情報保護法の相互補完性について

『個人情報保護法』の『個人』とは元々『個人経営』の『個人』であり企業向けの『個人情報保護』を目的とした法律。 それが何時の間にか『個々人』の個人にすり替わり今では口を開けば『個人情報保護法違反だ!』と喧しい事この上なし。 しかもそういう人間に限って上記のような事を知らずw 法を盾にする前に法を学び理解すべし。 更にこの『個人情報保護法』は相互補完的意味合いを持つ。 例えばAさんの個人情報はAさんにもその所有権があるがそれが及ぶ範囲内(つまり何らかの形でAさんの個人情報が影響を与える範囲内)に居る者にとってもその法律は適用範囲内という事。 我々心理職には守秘義務という物が有り何人たりとも同胞の個人情報は漏洩してはならない。これは上記法律に適用されるだけでなく侮辱罪や人権侵害罪にも問われる可能性がある。 と、同時にこの影響に及ぶ範囲の同胞がいる限りこの義務は同胞にも又課される物である。 セラピストと交わした会話の内容やメールの文面等本人の許諾なく情報開示する事は固く法律で禁じられており違反者には前述の罰則が又科せられる。 意外とこの個人情報保護法の相互補完性相互関係性を知らぬ方が多い事は驚きである。 常識的に考えたら解りそうな物と私は思うのだがw

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