2013年12月3日火曜日

道交法改正の常態行動心理学的落とし穴について♪

本日は『道交法』のお話。 今月初めより道交法改正に伴い自転車の路側帯通行が義務付けらら違反者には懲役三ヶ月以下或いは五万円以下の罰金が課せられる。 確かに自転車走行に関しては道交法違反者がとても多く歩行者ばかりでなく自動車運転者にとってもとても危険な存在となりつつある。 されどもっと困るのは『通行の妨げ』をする存在で有る事を説く方はとても少ない。 『道交法』というとその対象は屋外と思っておられる方が多いが実は屋内も『道交法』規制対象区域である。 例えばツアー客や修学旅行生が駅構内の通路や駅構内のエレベーター及びエスカレーター付近に座り込み通行者の移動を妨げる行為、これも『道交法違犯』の対象となる。 勿論それらで検挙された事例は殆どないが警察からの厳しいお叱りを頂戴する事は間違いない。 私は何度もこういう場面に遭遇しその度に鉄道警察隊のお手間を取らせている。 駅構内にもお年寄りや体の不自由な方はとても多い。 子供の飛び出しで足元を掬われバランスを崩して倒れ骨折や内臓損傷となるケースも少なくない。 自動車や自転車による被害よりも実際の被害件数はこういう人災の方が遥かに多い。 政府は特定機密保護法のような小手先だけの法案を断行する前にこういう本当にその法律の加護を必要とする方々の身の安全こそ第一に考えるべきである。 自動車大手の圧力に屈し道交法改正する前にもっとやるべき事をきちんとやって頂きたいと願いつつ今日も元気に頑張りましょう。

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