2013年12月3日火曜日

過剰な嫌煙権行使が違法行為となる常態行動心理学的根拠について♪

過剰な嫌煙権行使は違法行為である。 例えば喫煙可能区域に於ける嫌煙権主張はその人の嗜好性の否定。 嗜好性の否定はその人自身の人格否定であり存在否定であり侮辱罪に該当する違法行為である事を嫌煙権を錦の御旗としている人は失念されるべきではない。 過ぎたるは及ばざるが如しである。 健康被害を錦の御旗とされておられる方には喫煙者が喫煙できない事により生じるストレスから血中に生成される毒素による健康被害を失念されている。 自分さえよければ喫煙者の健康被害等無関係とする愚人に嫌煙権主張する資格はない。

0 件のコメント:

コメントを投稿