2013年12月3日火曜日

『現行犯逮捕を現行犯逮捕にさせない常態行動心理学的方法』

万引きにスピード違反、痴漢は基本現行犯逮捕が通例である。 だがそれを逆手にとって犯罪を重ねる犯罪者が後を絶たない。 スリもその一瞬を捉えなければ罪とは問えず痴漢もスピード違反も同様。 されどそれら犯罪者を取り締まる方法が全くない訳では無い。 例えば痴漢、音声なり動画なりを撮っておきそれを『物的証拠』として『侮辱罪』及び『威力業務妨害罪』及び『脅迫罪』に問える。 スリやスピード違反も同様の方法で検挙可能。 スリに関しては物を盗まれた段階でそのダメージは店の売り上げに直結する。 これは明らかな『威力業務妨害罪』であり、店主に対する『侮辱罪』に該当する。 スピード違反に関しても『騒音公害法』や周辺営業主に対する『威力業務妨害罪』が問える。 何故ならスピード違反が多発し警察が検挙配備に躍起になれば彼らの存在を恐れ、購入者が遠のく可能性があるからである。 実際、これで検挙に至ったケースもある。 断じて犯罪者の蛮行を許してはならない。 法治国家の名の下に犯罪者には断罪でもってその根を絶つべきである。 ネット犯罪撲滅自警組織『ブルーエンジェルス』二代目隊長としては今後も警視庁と連携し上記犯罪者検挙に尽力する所存である。 もしもこの書き込みを見ている犯罪者は私の目に触れぬ事を警告しておく。 私は断じて犯罪者を野放しにはせぬ。

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