2013年12月1日日曜日

『脅し』に対する常態行動心理学的対処法について♪

本日は『脅し』の話。 我が元には凡ゆる事で『脅され』それが元で御心を患った方も少なからず来訪されます。 『脅さらる要因』を除去しても『又、脅されるのではないか?』という恐怖心から人心不信や懐疑心の塊となり人を信じられなくなり、最終的には自分自身すら信じられなくなり離人症や人格障害を起こす人も居ます。 そういう人に私は『脅しのメカニズム』を解明し『脅しに屈する必要がない自分』を作り上げます。 例えば一番多い例が浮気現場を撮られそれで脅されるケース。 この場合は一度相手の要求を飲み相手にお金を手渡しで渡しネガと交換条件で呼び出します。 当然会合場所には教え子や後輩の刑事を配備させておきます。 犯人と被害者がネガと現金を交換した時点で『脅迫罪』は成立します。その場で現行犯逮捕となり、ネガも手元に戻ります。 勿論個人情報保護法によりそれらの個人情報は法律で守られます。 例えば学校での虐めも同じ。 傷害罪、脅迫罪、侮辱罪を盾にこれも未成年であっても厳しいお叱りを受ける事は必至です。 失念してはならない事は『加害者の方が被害者よりも立場的に弱い』という事です。 加害者は脅迫材料の効力がなくなれば武器はなくなり丸腰です。 此方は法治国家における『法律』という最大の武器があります。 脅迫材料はそれを公開してしまえばその効果は無効になります。 脅迫に対しては攻めの気持ちを忘れない事。 攻める気持ちを持てる武器を持っている事を自覚する事。何 より法という武器を有効に使う事です。 私が偶に法曹人と間違われるのはこういう事態の為に六法全書をiPadに携え法律知識で持って敵と対峙するからだと推察します。 されど心を治す人間には六法全書は必読書です。 これからも私は法律に明るい心理学者として犯罪撲滅に寄与して行きます。 今日も元気に頑張りましょう。

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